〒354-0042 埼玉県入間郡三芳町みよし台7番地1村田ビル102
東武東上線みずほ台駅西口 8分

司法書士が取り扱う裁判関係手続きは2つに分けることができます。

1つめは、弁護士と同じように代理人として法廷にたち(または裁判外で示談交渉をし)、手続きを代行します。2つめは、ご本人が裁判手続きを行っていく上で必要となる書類を作成し、ご本人訴訟のサポートをすることです。

1つめの代理人としての手続きは、法律により簡易裁判所で取り扱う事件のみと決まっています。簡易裁判所で取り扱うことができるのは、経済利益140万円までの事件となりますので、司法書士は経済利益140万円までは代理人になれる、とお考え下さい。

2つめの業務はどのような事件でも制限がありません。家庭裁判所事件、地方裁判所事件、140万円以下以上何でも可能です。

簡易裁判所代理業務ができる140万円は、結構範囲が広いです。例を挙げてみましょう。

① 債務整理・・・当初300万円ある借金の200万円への減額交渉

② 建物明渡・・・家賃滞納による借家(建物評価額270万円)の明渡請求


これら事例は一見すると140万円を超える事件、つまり司法書士が代理人になれない事件のように見えます。ところがこれらはどちらも140万円までの事件なのです。

① 債務整理・・・300万円を200万円に減額して得た利益は100万円

② 建物明渡・・・明渡請求の利益計算は評価額の半分となっているため、得た利益は135万円

このように140万円を超える金額が見える事件でも、必ずしも140万円超事件とは限りません。

140万円以内事件に多い代表例は次のようなものもあります。

  • 敷金返還請求
  • 賃金・残業代請求 
  • 交通事故(物損)
  • 悪質商法の解約
  • 個人間の金銭貸借
  • 売買代金、請負代金請求

前述の簡易裁判所140万円以内事件を除く裁判手続きは全て、書類作成による本人訴訟支援という形でのサポートとなります。

法律上はこれで最高裁判所でも戦える訳ですが、実際にはそうはいきません。やはり高度な法律知識をもった弁護士に依頼した方が良いこともたくさんあります。そのような場合は、弁護士へ相談することをお勧めしています。

 しかしながら高度な法律知識はさほど必要なく、ご本人が裁判手続きをすることに支障なく(仕事の休暇をとることなど)、またご本人もそれを望んでいる場合には、ご本人訴訟支援をご案内しています。


では、なぜあえて本人訴訟の道を選ぶのでしょうか?


1番の理由は専門家報酬の低廉さです。一般的に弁護士報酬よりも司法書士の書類作成費用の方が安価だと言われています(実際は報酬自由化の時代なので分かりませんが)。


2番めは 専門家との信頼関係です。

「どこに相談したらいいのか分からない」

「弁護士に知り合いなんていないし、敷居が高くて・・・」

「とりあえず司法書士の方が身近で聞きやすいから、ちょっと相談してみよう」

こうして司法書士に相談し、信頼関係ができてしまうと、

「私でも本人訴訟でできるのでしたら司法書士さんにお任せします」

となります。


3番めは、自己納得です。依頼される方の性格によるのですが、人にまかせないで自分のことは自分でやってみたい、とおっしゃる方がいます。若い方に多いように感じます。


本人訴訟は良いことばかりではありません。簡単に言うと、司法書士に任せたからあとはヨロシク、ということはできないのです。

手続きによっては裁判所に行かなければなりません。裁判所は土日祝日はお休みなので、お仕事を休んで頂くことになります。

司法書士は書類を作成し、手続きの説明を行いますが、ご本人にはそれを理解して頂かなければなりません。


当事務所ではメリットもデメリットもご説明します。また、法律的難易度からその事件を本人訴訟で手続きすることが適切なのかもアドバイスさせて頂きます。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
049-274-7785

東武東上線みずほ台駅西口にある司法書士事務所です。
1人1人のお客様を大切に!をモットーに、皆様のお役に立てるよう日々奮闘中!
「どこに相談したら分からない」「どうやって専門家を見つけたらいいか分からない」「費用はいくらぐらいかかるんだろう」などなど、お気軽にお問い合わせ下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

049-274-7785

谷内里美司法書士事務所

住所

〒354-0042
埼玉県入間郡三芳町
みよし台7番地1 村田ビル102

アクセス

東武東上線みずほ台駅西口 8分