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ご家族が亡くなると、通夜葬式の手配に始まり、各役所への届け、金融機関での手続、各種名義書換等、とやらなければならないことが多くあります。故人を失った悲しみや生前の看病疲れも癒えないうちから、慣れない事務仕事に追われることもしばしば見受けられます。

 

当事務所の取扱業務の観点から、相続手続において優先すべき重要な問題は、「相続をするのか」「相続をしないのか」ということです。もう少し専門用語を使うならば、相続放棄等の問題です。

相続には、①単純相続 ②限定承認 ③相続放棄 の3種類があります。②③は家庭裁判所での手続きが必要で、期限(通常は相続を知ったときから3ヶ月)もあります。何の手続きもしないと①ということになります。

 

①は、全ての相続財産を引き継ぎます。相続財産はいわゆるプラス財産ばかりでなく、借金のようなマイナス財産も含みます。(もちろん、相続人間で遺産分割協議をし、具体的な相続分配方法を決めることはできます。)

②は、プラス財産は引継ぎ、マイナス財産はプラス財産で賄える範囲で引き継ぎます。

③は、全ての相続財産を放棄し、相続人ではなくなります。

 

①と③は分かりやすいと思いますが、②はあまり聞きなれないかもしれません。

②の限定承認は相続財産の内容が不明な場合に使われます。相続人はプラス財産で払える分のみ借金(マイナス財産)を引継ぎ、それを超える借金については支払義務がなくなるというものです。

一見便利そうに見えるのですが、実際はあまり使われていません。

その1つの理由は、手続が複雑であるということです。限定承認をすると、相続財産の目録を作成したり、「亡くなった方に請求する権利がある人は申し出して下さい」という内容のお知らせを(官報公告)したり、と専門家の手を借りなければ難しい手続きをしなければなりません。

もう1つの理由は、相続人全員でしなければならないということです。一部の相続人だけ限定承認をし、他は単純承認という訳にはいかないのです。

さらに、限定承認は基本的に精算換金手続きであるということも影響しています。財産の調査確定後、マイナス財産の支払いとなります。その支払いのために必要な現預貯金がなければ、他の資産を競売によって換金しなければならないのです。

 

相続放棄や限定承認は期限があります。相続財産にマイナス財産がある場合は、早めに専門家へご相談下さい。

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