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住宅ローンの返済が終わると、金融機関から抵当をはずす(正式には「抵当権を抹消する」といいます。)書類を交付されます。

実際に抵当権を抹消するためには、登記申請書を作り、金融機関から渡された書類の必要箇所に記入し、申請書と書類を合わせて法務局に提出しなければなりません。

ローンを返済したら自動的に抵当権が抹消されると思い、書類を紛失してしまう方もいらっしゃいます。必ず金融機関で、抵当権抹消登記手続は終わっているのかを確認して下さい。何かきっかけがないと、不動産登記簿の確認は何年もなされないことが多いものです。住宅ローンを返済したら、抵当権抹消登記をし、それを機会にご自分の不動産の登記簿を確認してみて下さい。 

「不動産名義書換えをお願いしたい。」というご相談をされる方がよくいらっしゃいます。このようなケースでは、同一人物の住所や名前を変更する場合と、不動産の所有者を別人に変更する場合の2種類があり、必要書類・登記費用等が全く異なります。

同一人物の住所や氏名が変更した場合は、その変更を証明する文書(住民票や戸籍)が必要となります。

引越しや結婚で住所や氏名が変更しても、不動産登記簿の書換えをすることを思いつく方は少ないようです。実際には、別の手続き(売却や借換等)の際に、一緒に手続きをするケースが多いよう思われます。

不動産所有者を別人に変えることを、専門的には「所有権の移転」と言います。

所有権は何の原因もなく移転することはありません。所有者が死亡した場合は『相続』、売却した場合は『売買』、が生じたことになります。

「夫婦間で名義を変えたい」「親族間で名義を変えたい」というご相談を受けることがよくあります。当事者の意思により名義を変える場合、お金の支払いをすれば『売買』、不動産名義の変わりに別の物のやりとりがあれば『交換』、何の対価もなければ『贈与』、という契約(約束)がなされたと法的には考えます。

どのような原因で所有権が移転するのかにより、税金や登記費用が異なります。所有権を移転させる事情を専門家によくご説明の上、法律的税務的に問題の生じないよう手続きをして下さい。

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