〒354-0042 埼玉県入間郡三芳町みよし台7番地1村田ビル102
東武東上線みずほ台駅西口 8分

借金問題は1人で悩んでいても解決できません。専門家へ相談して下さい。
解決へ向けての道が見えてくるはずです。
法律にのっとって借金を整理し、再出発をすることができます。
借金問題を告白し相談することは、とても勇気のいることだと思います。
でもその1歩踏み出す勇気で、あなたとご家族の笑顔が取り戻せるはずです。

ここ数年、多重債務が社会問題視されるようになり、法律家をはじめ様々な団体での債務整理相談がなされるようになってきました。

多重債務問題は、終局的には今ある債務(借金)を法律的に処理するということが不可欠となります。直接法律家へ相談することはもちろんですが、市町村役場や福祉団体へ相談し法律家へ橋渡しをしてもらうかたちでもよろしいかと思います。

しかしながら、最近、多重債務者の窮状につけこむような悪質業者がいることも事実です。次のような場合には、他の専門家にも相談することをお勧めします(セカンドオピニオン)。

 

  • 詳細な聞き取りや債権調査が終わっていないうちから(最初の電話の時から)、「破産」「特定調停」「任意整理」等と債務整理方法を決めつける
  • 債務整理費用の説明があいまい
  • 債務整理のデメリットを説明してくれない
  • 債務整理をする資格のないもの(弁護士・司法書士以外)が処理をしている
  • 相談者の質問に明確に回答してくれない

法律的に債務整理をするには次の方法があります。

  • 破産
  • 民事再生
  • 特定調停
  • 任意整理

どの方法で債務整理を行うかは、個々の事案によりメリット・デメリットを考えながら

選択していくことになるのですが、その中で特に重要となるのは、次の4つです。

  • 収入(給料がいくらなのか)
  • 支出(生活費にどれくらいかかるのか)
  • 資産(現金、預貯金、不動産はあるのか)
  • 債務額(借金の金額はいくらなのか)

「収入」「資産」は多くの方がすぐ分かると思います。「支出」は大雑把にしか分からない方も多いでしょう。(不明な場合は簡単な家計簿を作ります。) 「債務額」はどうでしょう。消費者金融からのお知らせや明細書に書いてあるので分かります、と思いますよね。ここがポイントです。消費者金融から通知されている残高は本当の債務額でないかもしれません。次をご覧下さい。

「グレーゾーン金利」という言葉、聞いたことありますか?
大雑把な説明をしてしまうと、貸金業者が一定の条件をクリアした時にだけ適法となる金利のことです。いくら貸金業者とはいえ、その条件をクリアしないと、利息制限法という法律で決まった15%〜20%の金利しか有効になりません。無効になることも有効になることもある未確定な金利のことをグレーゾーン金利と呼んでいます。

日本で営業している貸金業者のほとんどが条件をクリアしていません。テレビコマーシャルでお馴染みの、大手消費者金融でさえ!

ところが実際は多くの消費者金融やクレジット会社のキャッシングは27%〜29.2%の契約になっています。堂々とテレビや新聞でもコマーシャルしています。でもその金利は無効な金利なのです。有名大企業がやっている契約が無効なんて話しは信じられないと思いますが、本当の話しです。

そこで貸金業者から過去の取引明細を全て取寄せし、適法な金利で計算しなおす必要があります。これが債務整理で最も重要な作業です! その計算した結果が本当の債務額となるわけです。

グレーゾーン金利を適法金利に直して計算していくと、低い金利での計算になるので、当然債務(借金)は貸金業者の計算よりも早く減っていきます。

どんどん減っていくと、しまいには0もしくはマイナスになってしまうこともあります。0というのは借金がないという意味、マイナスというのは借金がないのに払い過ぎている(預けているようなもの)という意味です。この払い過ぎたお金を「過払金(かばらいきん)」と呼びます。

「もう払えないので破産したい」と相談に来た方が、逆に貸金業者から過払金を返還してもらうということも珍しくありません。


このようなお話をすると不必要に期待ばかり抱かせてしまいますが、過払金は全ての人に発生するわけではありません。これまで返済の遅れることが多く延滞金がたくさん発生している場合や、取引期間の短い(4・5年以内)場合は減額するだけのこともあります。全てその方その方の取引状況によりますので、計算してみないと確定的なことは分かりません。

具体的に方法の選択についてご説明します。
このサイトは専門家ではない方への情報提供を目的としていますので、各制度の概略とメリット・デメリットに絞ってご案内します。 

債務整理の方法の中で、最も耳にしたことがある言葉かもしれません。

目安としては、どう頑張っても払えないという場合の手続きです。生活必需品以外の全ての財産(自宅も含む)を売却換金し、債務(借金)返済にあてます。そのあとに残った債務(借金)については支払義務がなくなります。

【メリット】

  • 今後の返済がなくなるので、再出発しやすい
  • 実費経費は約2万円と比較的安い。

【デメリット】

  • 今後5〜10年位は借金ができず、クレジットカードも作れない
  • 自宅を手放すことになる
  • 一部特定の資格(弁護士・税理士他)の欠格事由に該当する
  • 借金の目的等の制限がある(例:ギャンブルや投資による借金は不可)

債務整理の中で、最も複雑で時間のかかる手続きです。
破産の1歩手前、もう少しで払えなくなってしまいそうだけど少しの便宜で支払可能という場合の手続きです。裁判所で選ばれた再生委員(弁護士)に認められた再生計画にもとづいて、今後の支払いをしていきます。一部元本カットや自宅を守るため住宅ローンの支払いだけ特別化する制度もあります。

【メリット】

  • 住宅ローン特例を使って自宅を失わずにすむ
  • 元本カットも可能

【デメリット】

  • 今後5〜10年位は借金ができず、クレジットカードも作れない
  • 支払計画の審査が厳格 長期的安定収入の見込みが必要
  • 再生委員の報酬(20〜50万円:内容によりそれ以上)を支払わなければならない 

あまり耳にしたことがない方が多いようです。調停という名のとおり裁判所での話し合いです。
目安として、債務をおよそ3年(36ヶ月)で支払うことのできそうな場合の手続きです。全債権者と債務者とが、裁判所で今後の支払方法(金額・回数)を話しあいます。調停委員という人が間に入ってくれます。

【メリット】

  • 個別交渉ではなく一括で話し合えるので効率がいい
  • 一部債権者が理不尽に非協力的な場合等には、裁判所が話し合いがまとまったと同様の効果がある決定を出してくれる
  • 費用が安い(印紙代や切手代として1万円で十分) 

【デメリット】

  • 今後5〜10年位は借金ができない、クレジットカードも作れない
  • 債務名義になる(将来支払いが滞った時に、財産・給料が差押さえられやすい)

一般的な言い方をすれば示談です。これまでご紹介した手続きは裁判所を利用していますが、任意整理は、裁判所と関わりなく当事者間の個別の話し合いとなります。
目安として、債務をおよぼ3年(36ヶ月)で支払うことのできそうな場合の手続きです。特定調停と似ていますが、メリット・デメリットに違いがあります。現在、法律専門家に依頼すると、特定調停よりも任意整理を行うケースの方が多いように思います。

【メリット】

  • 裁判所を通さないので解決時間が短いことが多い
  • 経費が安い(郵便、電話、FAX 等の通信費のみ)
  • 将来、支払いが滞った時でも、すぐには給料・財産を差押えられない

【デメリット】

  • 今後5〜10年位は借金ができず、クレジットカードも作れない
  • 支払計画に承諾しない業者がいると、全体の支払計画が狂ってしまう可能性あり
  • 弁護士、司法書士に依頼をしない本人自身での交渉は困難(貸金業者の方が上手・・・)

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
049-274-7785

東武東上線みずほ台駅西口にある司法書士事務所です。
1人1人のお客様を大切に!をモットーに、皆様のお役に立てるよう日々奮闘中!
「どこに相談したら分からない」「どうやって専門家を見つけたらいいか分からない」「費用はいくらぐらいかかるんだろう」などなど、お気軽にお問い合わせ下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

049-274-7785

谷内里美司法書士事務所

住所

〒354-0042
埼玉県入間郡三芳町
みよし台7番地1 村田ビル102

アクセス

東武東上線みずほ台駅西口 8分