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あまり耳にしたことがない方が多いようです。調停という名のとおり裁判所での話し合いです。
目安として、債務をおよそ3年(36ヶ月)で支払うことのできそうな場合の手続きです。全債権者と債務者とが、裁判所で今後の支払方法(金額・回数)を話しあいます。調停委員という人が間に入ってくれます。

【メリット】

  • 個別交渉ではなく一括で話し合えるので効率がいい
  • 一部債権者が理不尽に非協力的な場合等には、裁判所が話し合いがまとまったと同様の効果がある決定を出してくれる
  • 費用が安い(印紙代や切手代として1万円で十分) 

【デメリット】

  • 今後5〜10年位は借金ができない、クレジットカードも作れない
  • 債務名義になる(将来支払いが滞った時に、財産・給料が差押さえられやすい)

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