〒354-0042 埼玉県入間郡三芳町みよし台7番地1村田ビル102
東武東上線みずほ台駅西口 8分

不動産所有者を別人に変えることを、専門的には「所有権の移転」と言います。

所有権は何の原因もなく移転することはありません。所有者が死亡した場合は『相続』、売却した場合は『売買』、が生じたことになります。

「夫婦間で名義を変えたい」「親族間で名義を変えたい」というご相談を受けることがよくあります。当事者の意思により名義を変える場合、お金の支払いをすれば『売買』、不動産名義の変わりに別の物のやりとりがあれば『交換』、何の対価もなければ『贈与』、という契約(約束)がなされたと法的には考えます。

どのような原因で所有権が移転するのかにより、税金や登記費用が異なります。所有権を移転させる事情を専門家によくご説明の上、法律的税務的に問題の生じないよう手続きをして下さい。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
049-274-7785

東武東上線みずほ台駅西口にある司法書士事務所です。
1人1人のお客様を大切に!をモットーに、皆様のお役に立てるよう日々奮闘中!
「どこに相談したら分からない」「どうやって専門家を見つけたらいいか分からない」「費用はいくらぐらいかかるんだろう」などなど、お気軽にお問い合わせ下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

049-274-7785

谷内里美司法書士事務所

住所

〒354-0042
埼玉県入間郡三芳町
みよし台7番地1 村田ビル102

アクセス

東武東上線みずほ台駅西口 8分