〒354-0042 埼玉県入間郡三芳町みよし台7番地1村田ビル102
東武東上線みずほ台駅西口 8分
不動産所有者を別人に変えることを、専門的には「所有権の移転」と言います。
所有権は何の原因もなく移転することはありません。所有者が死亡した場合は『相続』、売却した場合は『売買』、が生じたことになります。
「夫婦間で名義を変えたい」「親族間で名義を変えたい」というご相談を受けることがよくあります。当事者の意思により名義を変える場合、お金の支払いをすれば『売買』、不動産名義の変わりに別の物のやりとりがあれば『交換』、何の対価もなければ『贈与』、という契約(約束)がなされたと法的には考えます。
どのような原因で所有権が移転するのかにより、税金や登記費用が異なります。所有権を移転させる事情を専門家によくご説明の上、法律的税務的に問題の生じないよう手続きをして下さい。
東武東上線みずほ台駅西口にある司法書士事務所です。
1人1人のお客様を大切に!をモットーに、皆様のお役に立てるよう日々奮闘中!
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