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簡易裁判所代理業務ができる140万円は、結構範囲が広いです。例を挙げてみましょう。

① 債務整理・・・当初300万円ある借金の200万円への減額交渉

② 建物明渡・・・家賃滞納による借家(建物評価額270万円)の明渡請求


これら事例は一見すると140万円を超える事件、つまり司法書士が代理人になれない事件のように見えます。ところがこれらはどちらも140万円までの事件なのです。

① 債務整理・・・300万円を200万円に減額して得た利益は100万円

② 建物明渡・・・明渡請求の利益計算は評価額の半分となっているため、得た利益は135万円

このように140万円を超える金額が見える事件でも、必ずしも140万円超事件とは限りません。

140万円以内事件に多い代表例は次のようなものもあります。

  • 敷金返還請求
  • 賃金・残業代請求 
  • 交通事故(物損)
  • 悪質商法の解約
  • 個人間の金銭貸借
  • 売買代金、請負代金請求

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