〒354-0042 埼玉県入間郡三芳町みよし台7番地1村田ビル102
東武東上線みずほ台駅西口 8分
簡易裁判所代理業務ができる140万円は、結構範囲が広いです。例を挙げてみましょう。
① 債務整理・・・当初300万円ある借金の200万円への減額交渉
② 建物明渡・・・家賃滞納による借家(建物評価額270万円)の明渡請求
これら事例は一見すると140万円を超える事件、つまり司法書士が代理人になれない事件のように見えます。ところがこれらはどちらも140万円までの事件なのです。
① 債務整理・・・300万円を200万円に減額して得た利益は100万円
② 建物明渡・・・明渡請求の利益計算は評価額の半分となっているため、得た利益は135万円
このように140万円を超える金額が見える事件でも、必ずしも140万円超事件とは限りません。
140万円以内事件に多い代表例は次のようなものもあります。
東武東上線みずほ台駅西口にある司法書士事務所です。
1人1人のお客様を大切に!をモットーに、皆様のお役に立てるよう日々奮闘中!
「どこに相談したら分からない」「どうやって専門家を見つけたらいいか分からない」「費用はいくらぐらいかかるんだろう」などなど、お気軽にお問い合わせ下さい。