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後見の場合、後見人に広範な代理権・取消権が与えられます。

後見人は本人に代わって、預貯金の管理、介護契約締結、施設入所・医療機関入院契約、不動産売却、税金・各費用の支払い、個別にあげればキリがありません。つまり大体のところはできます。また本人がした契約(悪質商法や不要な契約)を取消すこともできます。

保佐人は法律で定められた重要項目(不動産取引や借金など)について同意権があります。保佐人の同意なしにこれらの取引を本人がしても、保佐人は取消すことができます。また別途申立をすることで、保佐人に個別代理権・個別同意権を与えることもできます(本人の同意が必要)。通常は、法定事項の同意権のほかに個別代理権をつけることが多いです。

補助人は保佐人のように法定で項目が決まっていません。個別に必要な項目に代理権や同意権をつけるように申立をします。

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