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どの分類になるかはご本人の判断能力の状態によります。

実際の手続きでは、医師による精神鑑定が行われ、その鑑定書を基に家庭裁判所が判断することとなります。家庭裁判所が、医師の鑑定書と異なる判断を下すことは稀です。

「不十分」とか「著しい」とかでは分かりにくいと思いますので具体例でご説明します。以下の分類判断は私の経験からくる個人的見解ですのでご承知下さい。

食品や日用品の買い物も困難であれば後見相当と思われます。日常必需品の買い物はできるけど、必要のない布団を買ってしまう(悪質商法など)のであれば保佐相当と(程度によっては後見)思われます。普段生活に何の支障もないが、近々予定されている不動産売却の手続きに自身がない、というのであれば補助。あくまでイメージです。

同じ保佐といっても後見に近いもの補助に近いものと様々です。最終的には前述のとおり医師の鑑定書が決め手となります。

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