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法定の3つの類型の制度と任意後見の制度の違いで最も重要なのは、ご本人の意思の反映という点です。

法定後見は、その手続開始時に既に判断能力の低下が見られるので、場合によっては、直接ご本人から明確な意思を確認することができないため、ご家族や身近な方からの情報提供によってご本人の意思を推認せざるを得ないということがあります。

それに対し任意後見は、ご本人が判断能力低下前に、自分で契約するので自分の希望を明確にし、任意後見人の方へ伝えることができるという訳です。誰を任意後見人にするか、どこで生涯を終わらせたいか(例:施設○○へ入所契約する)、葬儀の方法をどうするか、等です。つまり自分のライフプランが実行されるよう契約にして託すということです。

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