〒354-0042 埼玉県入間郡三芳町みよし台7番地1村田ビル102
東武東上線みずほ台駅西口 8分

 種類

 手続き時期

 判断能力の程度

選任機関

 後見  判断能力低下後  欠く常況  家庭裁判所
 保佐  判断能力低下後  著しく不十分  家庭裁判所
 補助  判断能力低下後  不十分  家庭裁判所
 任意後見  判断能力低下前    本人との契約

後見には後見人、保佐には保佐人、補助には補助人、任意後見には任意後見人が就任します。

「後見」「保佐」「補助」は、既にご本人の判断能力低下後にする手続きで、3つをあわせて法定後見と言います。その権限は法律できまっており、後見人等は家庭裁判所で選任されます。

「任意後見」は、ご本人の判断能力低下前に、ご本人が任意後見人予定者との間で個別契約をし、判断能力低下後に任意後見人予定者がその契約の効力を発動させる手続きです。転ばぬ先の杖、などとも言われています。

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